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Channel: 野嵜健秀/NOZAKI Takehide(@nozakitakehide) - Twilog
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1月23日のツイート

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RT @_alimika_: ズヴィズダーってズベズダのことだったんだ

posted at 05:17:47

それが「力に従う」と云ふ事だ。

posted at 04:52:32

アメリカに命令して貰へばいいだけなんだから、考へる必要ないだらう。

posted at 04:52:03

問題は、憲法よりもアメリカの機嫌を損ねない事が大事だ、憲法なんか議論に値しない、と言つておきながら、憲法の條文を擧げていちいち議論しようとする人がゐる事。無意味な事を何でやりたがるのか。

posted at 04:51:33

憲法よりアメリカの方が偉いのなら、憲法なんか氣にする必要ないだらう。アメリカの意嚮にだけ從つてゐればいい。

posted at 04:49:53

現憲法が反省文であり、「最高法規」でないのならば、そんなもの、守る必要はない。憲法の規定についてアメリカに説明して貰ふ必要も勿論ない。日本人が何か行動する時、いちいち全部「正しい事」をアメリカに命令して貰へばいいわけだ。

posted at 04:49:12

實際、占領期間中は、現憲法の規定よりもGHQの命令の方が優先されてゐた。占領はとつくの昔に終つたが、今でもアメリカの無體な命令の方が優先される、と云ふのなら、日本國内で憲法論議をしてゐる意味はない。アメリカに全部教へて貰へばいい。話は非常に簡單だ。

posted at 04:47:41

現憲法は規定上「最高法規」である筈なのだが、戰勝國であるアメリカに對する反省文でもあると多くの人が言ふ。現憲法の規定はアメリカの意嚮に反してはならないと言ふわけだ。となれば現憲法は「最高法規」でも何でもない。憲法解釋で疑義が生ずれば、アメリカにお伺ひを立てればよろしい。

posted at 04:46:19

RT @herrlich123: 憲法前文の「われら」と「日本國民」が同一のものなのかが判然しない。「われら」が命令者で「日本國民」が從者ならば筋が通るが、もし「われら」が「國民」ならば前文は明らかな虚僞であつて神話としても實に出來が惡い。

posted at 04:43:30

學び手が何も學べないものである「現代表記」を、なぜ教育で教へなければならないのか。

posted at 04:39:20

支離滅裂な「現代表記」の規則から、吾々は何かを學べるだらうか。

posted at 04:38:51

「現代表記」は、理性的でないところがあるので、教育の現場で使ふには不適切であるやうに思はれる。

posted at 04:38:03

歴史的かなづかひは、日本語の性質に從つてをり、日本語を記述する爲の規則として無理の少いものだ。「現代表記」と違つて、少くとも「頭を使つて考へられてゐる」と云ふ點で、理がある、と言ふ事は出來よう。

posted at 04:36:22

一往斷わつておくけれども、歴史的かなづかひの規則はもともと民間で自然に考へられ・信じられてきたものであり、それが近代になつて民間人によつて整備されたものだ。明治政府はそれを採用したに過ぎない。

posted at 04:33:19

@akarinoya 古本欲

posted at 04:31:07

暴力による押附けである「現代表記」を支持し、暴力で歴史的かなづかひを排除したい人は、すればいい。その人は、しかし、暴力に泣かされても、一切不平を言はない覺悟を持つべきだ。

posted at 04:28:05

明かに出來が良い歴史的かなづかひを排除して、暴力で「現代表記」を押附けざるを得なかつた――この事が「現代表記」の筋の惡さを如實に表してゐる。

posted at 04:26:51

歴史的かなづかひは「明治政府が創作したものである」と言ふなら言へばいい。創作であるにしても、「現代表記」に比べて、格段に出來が良い。内部矛盾の少なさ、論理的な説得力の高さは、歴史的かなづかひの美點である。これは即座に、歴史的かなづかひには理がある、と言換へて良い。

posted at 04:26:00

誰が何う考へても「現代表記」に理はない。内閣告示の文面をざつと眺めただけでも、規定の矛盾・撞着・混亂は幾らでも見出せる。これだけ目茶苦茶な規定なのに、理がある、なんて事は言へたものではない。

posted at 04:24:03

「現代表記」が單に暴力で押附けられて定着してゐるだけのものだと言ふのなら、それはそれで筋が通つてゐるのである。しかし、「現代表記」は暴力による押附けだ、と言ひながら、「現代表記」には理がある、と言張るから、話がをかしくなる。

posted at 04:22:19

が、問題は、暴力で「現代表記」を正當化してゐるにもかかはらず、理窟で歴史的かなづかひをねぢ伏せたかのやうに、アンチ旧かなの人々が勘違ひしてゐる事である。

posted at 04:20:08

斯うなると議論にはならない。最早「正しい・正しくない」の話ではないからだ。「暴力こそが正義である」と云ふ話なのだから、理窟の出る幕ではないのである。

posted at 04:19:27

もちろん、「創作である現代表記が問題ないのなら、歴史的かなづかひも問題ない」わけであるが、そこでアンチ旧かなの人は「しかし、現代表記は定着している=既成事実である」と云ふ話を持出す。「既成事実は変えられない」と云ふわけだ。

posted at 04:18:39

アンチ旧かなの人が「歴史的かなづかひは明治政府の創作である」と極附けるのには、ちやんとわけがあるのである。さうする事で「現代表記も創作であるが、創作である事には問題がない」と云ふ理窟が使へるやうになるからだ。

posted at 04:17:30

これに對して正かな派は「歴史的かなづかひは自然に成立したもので、人工的に作られたものではない」と反論するわけだが、だからこそアンチの人々は「歴史的かなづかひも人工的に作られたものだ」と意地になつて言張るわけだ。「どつちもどつち」と云ふ事にしないと「現代表記」は擁護し得ない。

posted at 04:16:16

だから「現代表記」の支持者は「そもそも規範はすべて暴力的に押附けられる筈のものである」と云ふ論理を用ゐ、「歴史的かなづかひも暴力によって押附けられたものである」と言ふわけだ。

posted at 04:14:56

「現代表記」は明かに人工的に作られたものであり、教育によつて暴力的に押附けられてゐるものである事は事實である。

posted at 04:13:58

「現代表記」は、規則の上では「強制ではない」事になつてをり、一見「自然」に受容れられたものであるかのやうになつてゐる。もちろん、實質を見れば、さうでない事は一目瞭然だが、理窟を言ふ人は理窟だけで勝負してくるから話にならない。

posted at 04:12:41

日本語の表記の問題は憲法の問題よりも厄介で、寧ろ深刻であると言へる。

posted at 04:11:19

さて、憲法と同じ事が、表記の話でも言へると思ふのだ。

posted at 04:07:20

現憲法の「實力法」としての有效を主張し、子供に教へる事は、子供の發想の仕方に酷い惡影響を與へるものと俺は思ふ。

posted at 04:06:45

子供でも、理窟で説明されれば納得するさうである。

posted at 04:04:58

ところが、主權が天皇のものになると、國民の權利は全て剥奪され、現在の基本的人權は消滅する、と、多くの人が言ふ。さうした裏讀みをして好い氣になつてゐる人々がゐるが、何でそんな馬鹿な妄想が未だに通用するのだらう。

posted at 04:04:06

誰が主權であらうとも、國民の權利が現在と同じ程度に維持されるならば、何の問題もないではないか。

posted at 04:02:48

天皇主權の規定を殘す事は、その他の全ての規定を現憲法と全く同レヴェルのものにしても、現憲法無效論「と云ふ事」になる。單にそれだけの話でしかない。ところが、それだけの話なのに、「國民主權」と云ふ事に拘る人がゐる。俺にはそれが理解できない。

posted at 04:02:29

福田恆存は、だから、改定不可の國體の規定を改定せず、改定可能の部分で「自然法」よりの規定を導入する事を提案したわけだ。完全に論理の話なので、價値觀の話ではない。

posted at 04:00:22

「實力法」として現憲法が定められてゐるのなら、どんなに「自然法」だと言張つても基本的人權の規定は「實力法」的な規定と看做される可能性が殘る。暴力によつて現憲法が改定され、基本的人權尊重の規定が撤廢された「實力法」が成立する事は、理論上阻止できない。

posted at 03:58:23

現憲法を「實力法」として正當化せざるを得ない最大の理由が、國體の變更である。天皇主權は變更不可と規定されてゐたが、それを變更してしまつた。不可能なものを可能としてしまつたのだから、其處には暴力の介在がある。當然現憲法は「實力法」である事になる。

posted at 03:56:58

「自然法」である筈の基本的人權の規定を「實力法」と看做さざるを得ないのが現憲法の筋の惡さを示してゐる。

posted at 03:55:17

現憲法をそのまま正當化するには、現憲法が純然たる「實力法」である事を前提とする必要がある。ところがそれだと、基本的人權の規定もまた「實力法」によつて正當化されてゐると看做さなければならない。ところが現憲法支持者はそれを「自然法」であると強辯せざるを得ないのが現状である。

posted at 03:54:10

俺の場合は福田恆存の現憲法無效論を原則として採用してゐるわけで、さう云ふ議論になる。

posted at 03:52:40

現憲法を欽定憲法と看做す立場でも、その條文の拙さ、規定の酷さは否定し得ない。だから、現憲法を改定して自主憲法を制定する事を主張する立場に移行するのは必然である。

posted at 03:51:32

葦津珍彦は、どちらの立場にも理があると見て、現憲法無效論にも、現憲法を欽定憲法と看做す考へ方にも、一方的に加擔する事をしなかつた。

posted at 03:50:31

「日本國憲法」が「實力法」的な性格を強く持つのに對し、それを認める態度もある。が、その「實力法」としての性質の背後にあるのは天皇の權威である、と考へる立場がある。現憲法は欽定憲法であると看做す説である。

posted at 03:49:32

「日本國憲法」が「實力法」的な性格を強く持ち、暴力によつて押附けられてゐる性格が強い事に對し、「自然法」的な觀點からこれを拒絶する態度がある。それが現憲法無效論である。

posted at 03:48:01

ただ、「實力法」であつても「自然法」として認識される「正しさ」を無視する事は出來ない。逆に「自然法」の「正しさ」を「實力法」に反映させる事が好ましいと考へられてゐる。

posted at 03:46:37

「實力法」としての性格は當然大日本帝國憲法にもある。

posted at 03:45:31

もちろん「自然法」と「實力法」とに何でも簡單に切り分けられるわけではない。「日本國憲法」は明かに「實力法」としての性格が強いが、にもかかはらず基本的人權などの「自然法」の要素を含んでゐる。

posted at 03:45:02

法典で規定されるまでもなく「當然さうあるべきである」事――基本的人權など――は「自然法」に分類される。一方、法典の規定によつて初めて有效になり押附けられる「正しさ」は「實力法」と云ふ事になる。これらを多くの日本人がいいかげんに考へてゐる。だから憲法の議論がをかしくなる。

posted at 03:44:06

葦津珍彦は憲法の「正統性」の議論で混亂が生じてゐる理由として、「自然法」と「實力法」の區別が日本人にない事を指摘してゐる。

posted at 03:42:03


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